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福岡の飲酒運転事故の判決を見て思うこと

Excite エキサイト : 社会ニュース

「殺人でもこんなに重くない」 識者も驚く福岡ひき逃げ高裁判決
判決が下された福岡高裁

この判決に対して、司法関係者とネットの見識と、思い切りズレがあるようですが、
確か地裁は、7年数ヶ月で業務上過失致死罪が出ていて、
それが3人の子供の命を奪った上、現場からの逃走、飲酒の隠滅行為など
あったので、「地裁判決軽すぎ」という印象を与えたのも、大きい気がします。


ある意味犯人も、20代そこそこの若さ。
顔も知らない家族へ殺意もなかったはずだから、気の毒とは思う。
けれど、運転免許証を所持する限り、
飲酒の上の運転は危険行為だから違反であると、知っているハズだし、
知らないではすまされない立場です。
それを認知した上で、あえて自ら違反を犯して酒飲んだ上の
危険行為を行ったんだから、個人にたいする殺意はなくても、
「自分が酒を飲むためなら、人や物に危害が及んでも構わない」
という意識はあったとされても仕方ないと思います。
多分、本人はそんなこと考えもせず、多くの飲酒運転常習者が
そうであるように、「コレくらい大丈夫」とか「これくらいみんなやってる」
程度の感覚で、無意識だと思います。(断定はできませんが)
ただそれだけに<危険>に対する意識も薄く、
他者への安全配慮も欠けていた結果、
大きな事故を引き起こしてしまったのです。

この事故の数年前に、東名用賀インターにおいて、
飲酒運転による子供の死亡事故起きています。
埼玉や千葉では、飲酒運転者によって、歩行者が犠牲になっています。
うちのすぐ近所でも、酔っ払いが運転する車が、散歩中の夫婦を引き、
奥さんが亡くなっています。
どれもみな酒さえ飲まなければ防げた事故。
スピード違反や信号無視による死亡事故もひどいので、
飲酒だけが特別とはいいきれない気もしますが、ちょっとくらい・・・・で、
それまで甘く見ていた飲酒運転が、だんだんひどくなった挙句の事故です。
福岡地裁の判決どおり「業務上過失致死」が通用なら、
飲酒運転は業務上の行為とも取れてしまい、違反性が薄れます。
車は便利で楽しいモノですが、人の気持ちと手で
簡単に凶器へと変貌させられるのです。
加害者青年は、自らの意思で酒を飲んで、
車を凶器に変えて危険行為を行ったのですから、懲
役20年が重いと言う有識者は、悪気や具体的殺意がなければ、
危険行為を行っていいとでもいいたいのでしょうか?
たとえ懲役が30年だろうが、100年だろうが
三人の子供が帰ってくることはありえないし、
加害者の「飲酒」という些細な気持ちで、子供たちは突き落とされた川から
逃げることもできず、人生の総てを奪われてしまったのです。
ご両親も危なかったのです。
危険運転致死傷罪がが相当と思います。

そろそろ飲酒運転=犯罪行為という思考を、いろんな人に持って欲しいところですし、
今回の判決を厳罰化と捕らえる前に、飲酒運転に寛容な大人社会を恥じるべきです。
今林君は、そんな慣習を作ってしまった大人たちの犠牲者なのかもしれません。

今後二度と被害者がでないように。
二度と若い青年がおろかな行為で、人生を台無しにしないようにする意味でも、
この裁判結果は意味があると思えます。
どうしても酒がのみたいのなら、自宅で飲む。
外で飲むのが好きならば、免許を返納してもいいのでは・・・・
という気さえして来る事故でした。


高裁で下された判決は、なんと地裁判決の3倍の懲役20年――。
福岡の3児死亡ひき逃げ事件の控訴審は、司法関係者が「殺人より厳しい」と
驚くほどの結果になった。しかし、ネット上では、「当然だ」との声が強い。
最高裁で争われても、厳罰化の流れは変わらないのか。

ネットでは「当然だ!」の声多く
過失の脇見運転でなく、故意の酩酊運転だ。
福岡高裁が2009年5月15日に下した控訴審判決は、
こんな言い方に要約できそうだ。

新聞各紙に報じられた判決内容によると、
福岡市職員だった今林大(ふとし)被告(24)は06年8月25日、
焼酎ロック8、9杯など多量の酒を飲み、
視覚に異常が生じていることを自覚しながら車を運転。
脳機能が抑制されて前方注視が困難のまま、
時速約100キロで車を走らせ、間近まで認識できずにRV車に追突。
その結果、橋から転落させて家族5人を死傷させたとした。

そのうえで、高裁は、検察の主張する危険運転致死傷罪を適用して、
懲役20年の判決を言い渡した。
この事件で、検察は、ひき逃げと合わせて最高刑の懲役25年を求刑していた。
08年1月8日の福岡地裁判決では、酒酔いはひどくなく、
長い間脇見をしてしまったとして、業務上過失致死傷罪を適用。
この罪では最高刑の懲役7年6か月の判決を言い渡していた。
地裁判決について、高裁では、今林被告が走っていた道路の左側が下がっており、
ハンドル操作が必要のため長時間の脇見はできないはずだと指摘。
その事実認定は誤っているとして、判決を破棄した。

この事件では、幼児が3人も犠牲になるなどしたため被害者感情は強く、
ネット上でも、被告への厳罰を望む声が強い。
今回の高裁判決についても、歓迎する声の方が多く、ヤフーの時事通信記事では、
「一審判決甘すぎ。当然だ!」
「3人死なせておいてそれでも懲役20年はぬるいような気がします」
といったコメントが上位を占めている。

弁護士「強い違和感を感じる」
今回の高裁判決は、ネット上などでは受けがよい一方、司法関係者の間では、
戸惑いが広がっているようだ。

産経新聞の2009年5月15日付記事では、
交通事故裁判に詳しい高山俊吉弁護士が
「非常に問題の多い判決で強い違和感を感じる。
厳罰化をにらんだ結論ありきの判決ではないか」と言っている。

メディアコメントも多い日大大学院法務研究科の板倉宏教授(刑法)は、
判決について、「25年いっぱいの懲役刑はありえないことですが、
それでも、かなり厳しい判断だと思います」と感想を話す。

この事件は、結果的にひき逃げしたとしても、
殺すために故意に追突したという殺人案件ではない。
板倉教授は、
「殺人でも、こんなに重くなりません。懲役10数年になることが多いです。
傷害致死3人でも、懲役20年はなかなかありません。
遺族や市民の処罰感情を反映したものでしょうが、
自動車の事件に限って重い感じがします。
(高裁は)危険運転致死傷罪を適用する前提で事実認定したとしか思えませんね」
と言う。

被告側は、高裁判決を不服として上告する方針。
しかし、板倉教授は、
「最高裁で判決がひっくり返るケースは、あまり多くありません。
懲役20年より減刑される可能性がないわけではありませんが、
今回は被害者の数が多いので、
そのままの量刑になる可能性が強いでしょう」と話している。

by ironyt | 2009-05-16 22:25 | ニュース


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